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前回は,偽装請負について「形式的には請負を装っているが,その実質がないもの」と説明しました。具体... 前回は,偽装請負について「形式的には請負を装っているが,その実質がないもの」と説明しました。具体的にどのような場合が実質的に請負となり,偽装請負と違うと判断されるのでしょうか。 その区別については,「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(注1)という形で,基準が定められています。 これに基づいて,請負と見なされるための要件を改めて整理すると,以下のようになります。 1.労務管理上の独立性 (1)労務管理上の独立性 (2)労働時間管理上の独立性 (3)秩序の維持,確保,人事管理上の独立性 2.事業経営上の独立性 (1)経理上の独立性 (2)法律上の独立性 (3)業務上の独立性 「1.労務管理上の独立性」とは,「受託者が雇用する労働者の労働力を自ら直接利用」しているかが,そのポイントとなります。すなわち,前回説明したように,注文者(ユーザー)ではなく,受託者である請負企
2014/09/24 リンク