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2018年(平成30年)9月から、日本においてCRS(Common Reporting Standard:共通報告基準)制度の導入が... 2018年(平成30年)9月から、日本においてCRS(Common Reporting Standard:共通報告基準)制度の導入が予定されています。 現状は、国外送金等調書、国外財産調書制度、租税条約に基づく情報交換などにより、税務当局は日本居住者の国外財産の情報を一定程度把握することが可能です。 しかしながら、国外財産所在国と日本との間で海外送金がない場合や、納税者が国外財産調書を提出しない場合は、税務当局が把握できる国外財産の情報は限定されていました。 CRS制度の導入により、海外送金や国外財産調書の提出の有無に関わらず、日本の税務当局は日本居住者の海外金融資産の情報を、財産所在地国の税務当局から直接入手できることになります。 CRS制度の詳細は、こちらをご覧ください。 日本の税務当局は、2018年(平成30年)9月にCRS制度で入手する海外金融資産の情報を分析し、申告内容と照らし合