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バンコク都は、先に発令した「バンコク都告示第25号」及び「バンコク都告示第26号」で定められてい... バンコク都は、先に発令した「バンコク都告示第25号」及び「バンコク都告示第26号」で定められていた施設の閉鎖や管理に関する措置の適用期間を2021年5月17日まで延長する「バンコク都告示第27号」を発出しました。 以下に在タイ日本国大使館からの情報を転載します。 1 「バンコク都告示第25号」及び「バンコク都告示第26号」で定められていた施設の閉鎖に関する措置の適用期間を5月17日まで延長する。 2 「バンコク都告示第25号」の規定が「バンコク都告示26号」と規定と競合する場合には、後者を適用せしめる。 3 本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。 ▼関連記事 バンコク都、施設の閉鎖や