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以前の税務・財務情報で「役員借入金と役員貸付金」について述べたことがありますが、今回はその解消法... 以前の税務・財務情報で「役員借入金と役員貸付金」について述べたことがありますが、今回はその解消法について考えてみたいと思います。 試算表の負債の部にある役員(社長)借入金は、その金額が大きくなると自己資本比率(自己資本/総資本)が悪化し、銀行側から見れば会社の財務体質の評価を下げていることになります。また社長様に万が一のことがあったときには、社長借入金の帳簿価額そのものが相続財産として課税の対象になってしまいます。 〇社長借入金の解消 1.社長借入金を免除してもらう 会社と社長様の契約において、社長様からの借入金(負債)を免除してもらいます。その際会社側では債務免除益という収入が計上されるので、それに対する税金を支払わなくてはなりません。加えて債務免除の結果、債務超過ではなくなり一株当たりの株価が増加すれば、株主への贈与の問題も生じてきます。 2.役員給与を減らして返済を行う 社長様の役員
2022/09/24 リンク