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生まれた子との親子関係を法的に否定する「嫡出否認」の訴えが起こせるのを夫にだけ認めている民法の規... 生まれた子との親子関係を法的に否定する「嫡出否認」の訴えが起こせるのを夫にだけ認めている民法の規定は、男女平等を定めた憲法に違反するとして、神戸市内の60代女性と娘、孫2人の計4人が24日、国に計約220万円の損害賠償を求める訴訟を神戸地裁に起こした。代理人の作花知志(さっか・ともし)弁護士によると、この規定の違憲性を問う訴訟は初めてとみられる。 訴状などによると、女性は昭和57年、当時の夫の暴力が原因で別居。離婚が成立する前に別の男性との間で娘が生まれた。女性は男性を父親とする出生届を提出したが、民法772条の「婚姻中に妊娠した子は夫の子」とする嫡出推定の規定のため受理されず、娘は無戸籍に。娘が生んだ孫2人も無戸籍となった。 夫の子であることを否定するためには「嫡出否認」の訴えを起こす必要があるが、民法は774条で「夫は子が嫡出であることを否認することができる」と規定。女性は、この規定の
2016/08/26 リンク