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12歳だった実の娘に性的虐待を行い、複雑性PTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症させたとして、... 12歳だった実の娘に性的虐待を行い、複雑性PTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症させたとして、強制性交致傷罪に問われた父親の男(55)の裁判員裁判の判決公判が8日、大阪地裁で開かれた。田中伸一裁判長は「刑事責任は極めて重い」として、求刑の懲役18年を上回る懲役20年を言い渡した。 弁護側は「娘の証言が虚偽」などと主張。しかし、田中裁判長は信用性を認め、男が令和4年3~4月、泣いて拒否する娘に暴行を加えたと認定。こうした性的虐待は、娘が保育園児の頃から約6年間にわたって継続していたとして「鬼畜の所業」と指弾した。 検察側の求刑は娘の身体にけががないことなどを考慮していたが、田中裁判長は、複雑性PTSDが全治不明で「一人の人間の人生を破壊する結果をもたらした」とその重大性を指摘。有期刑の上限の適用は「免れない」と判断した。
2024/02/09 リンク