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さて、3/12に指摘した第三者提供記録義務[1]についてだが、その後4月1日に板倉弁護士にご紹介いただい... さて、3/12に指摘した第三者提供記録義務[1]についてだが、その後4月1日に板倉弁護士にご紹介いただいた内閣官房IT室の方々にいろいろ教えていただいたのでそれを共有しておこうと思う。ちなみに、あくまで個人的に教えていただいたのであって、IT室の公式見解では無いので、あとでひっくり返るかもしれないことは十分有り得ることを念頭においてお読みいただきたい。 1. これは名簿屋対策で、本人同意がある場合は除外するはずではなかったか? 3/12の記事では、バグだろうと書いたが、どうもわたしが間違っていたようだ。お話を伺ったところ、本人同意がある場合が除外されていないのは意図的だそうだ。第三者提供全体にトレーサビリティが必要だと考えており、法案25条、26条の記録義務はこれを担保するためのものだから、同意がある場合も対象にすべく起草したとのことであった。 なので、やや驚きではあるが、バグではなかった
2015/04/20 リンク