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こんにちは~ 今日は、ようやく違法論の後編です。前編では、現在の結果無価値論と行為無価値論とでは、... こんにちは~ 今日は、ようやく違法論の後編です。前編では、現在の結果無価値論と行為無価値論とでは、モラリズムの排斥という点において共通の認識を示しているということを説明しました。両立場とも、法益保護の思想に立脚しているのです。 記事がどうしても長くなるので、いくつか分割して投稿することにしました。今回は「後編その1」です(「後編」にした意味ない…)。「後編その1」では、結果無価値論と行為無価値論の思想的な相違点をもう少し明らかにしたいと思います。この相違点から、違法判断の構造を明らかにすることができるように思われます。いつも通り、大雑把に考えます。ゆるふわでいきましょう~ 結果無価値論の理論的根拠は、①刑法は法益の保護を目的としており、ゆえに法益の侵害又はその危険の惹起を違法評価の対象とするべきであること、②違法判断の明確性を確保するため、客観的な事態に評価の対象を限定すべきであることの2