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2012年の国民年金法改正による年金減額は生存権や財産権の侵害で違憲として、兵庫県の受給者ら95人が国... 2012年の国民年金法改正による年金減額は生存権や財産権の侵害で違憲として、兵庫県の受給者ら95人が国の減額決定処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は15日、受給者側の上告を棄却した。年金減額を「合憲」とし、受給者側の敗訴とした一、二審判決が確定した。裁判官4人の全員一致の意見。法改正について「年金の財政的基盤の悪化を防ぎ、制度の持続可能性を確保する観点から