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「矯正施術で骨格に働きかけて、小顔になれる」とホームページ(HP)で広告したのは景品表示法違反(優... 「矯正施術で骨格に働きかけて、小顔になれる」とホームページ(HP)で広告したのは景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、消費者庁は23日、一般社団法人「美容整体協会」(東京・中央)に再発防止などを求める措置命令を出した。消費者庁によると、同協会は2011年10月ごろから、自社HPで「小顔矯正」の施術により頭蓋骨のつなぎ目を詰めれば顔を小さくできると説明。「えらの骨やほお骨に力を加え内側に入れ
2013/04/24 リンク