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国際海底機構は、国連海洋法条約が「人類の共同の財産」と規定した深海底(すべての沿岸国の大陸棚の外... 国際海底機構は、国連海洋法条約が「人類の共同の財産」と規定した深海底(すべての沿岸国の大陸棚の外側にあっていずれの国の管轄権も及ばない海底及びその下)の鉱物資源の管理を主たる目的とし、国連海洋法条約及び同条約第11部の実施協定の規定に従って、深海底における活動を組織し及び管理する。