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平成23年4月13日 国土交通省では、工事現場において受発注者双方が電子的に情報を交換・共有することで... 平成23年4月13日 国土交通省では、工事現場において受発注者双方が電子的に情報を交換・共有することで、より円滑かつ効率的に監督・検査を行うことを目的として、土木工事の情報共有システム(以下、「情報共有システム」という。)の活用を推進しているところですが、国土技術政策総合研究所から「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 平成23年3月版(Rev.3.0)(以下「情報共有システム機能要件Rev.3.0」という。)」の改定がなされたところです。これを踏まえ、情報共有システムの統一的な利用方法を定めた「土木工事の情報共有システム活用ガイドライン(平成22年9月)」についても、あわせて改定することといたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 <新たに改定したガイドライン> 土木工事の情報共有システム活用ガイドライン(平成23年4月) <改定の概要> 電子納品等要領(H22.