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改正労働安全衛生法(GHS関係)情報 化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善を図ることを目的と... 改正労働安全衛生法(GHS関係)情報 化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善を図ることを目的として、新たに対象に危険物を加えること、絵表示等を表示すべき事項とすること等を内容とする改正労働安全衛生法が、平成18年12月1日から施行されています。 これまでの表示義務対象物質に次の4物質を追加[平成23年4月1日施行] (1)酸化プロピレン (2)1,4―ジクロロ―2―ブテン (3)1,1―ジメチルヒドラジン (4)1,3―プロパンスルトン ※ (3)の1,1―ジメチルヒドラジン以外のジメチルヒドラジンは、表示義務対象物質ではありません。 ※ 新たに表示義務の対象となる以下のもののうち平成23年4月1日において現に存するものについては、平成23年9月30日までの間は表示規定の適用が猶予されます。 文書交付に関する記載事項については、日本工業規格Z7250:2010(化学物質等安全データシー
2008/03/28 リンク