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私には、実の息子同然に長らく一緒に暮らしてきた甥がいます。 自分の子供ではありませんが、事情があっ... 私には、実の息子同然に長らく一緒に暮らしてきた甥がいます。 自分の子供ではありませんが、事情があって長らく一緒に生活してきました。 甥が成人してからも、お互いに支え合って生活してきました。 私としては親のような気持ちでいますが、養子縁組をしているわけではありません。 ふと、自分にもしものことがあったら、家や車や貯金などの財産はどうなるのだろう、誰が相続することになるのだろうと心配になりました。 今も一緒に暮らしている甥に相続させたいです。 甥は相続人になれるのでしょうか。 甥や姪は相続人にはなれません。 誰が相続人になるのかということは、民法という法律によって定められています。 残念ながら、一緒に暮らしていたとか、長く介護をしていたという事情は関係ないのです。 戸籍上の関係によって、ドライに決められています。 参考記事⇒「誰が相続人になるかを確認する方法」 参考記事⇒「誰が相続人になるのか