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高齢化や人口減少が都市部以上に急激に進行すること等により、集落機能の維持が困難な地域の増加に直面... 高齢化や人口減少が都市部以上に急激に進行すること等により、集落機能の維持が困難な地域の増加に直面している農山漁村地域において、定住等及び地域間交流を促進することにより、関係人口の創出、集落機能の維持につなげ、国民全体が農山漁村の魅力を享受し、農山漁村に新たな活力を生み出すための定住等及び地域間交流を促進する措置を講じることを趣旨とする法律です。 概要 農山漁村活性化法の概要(PDF : 283KB) 農山漁村活性化法の概要(特例措置の説明を含む詳細版)(PDF : 1,280KB) 農山漁村活性化法 法律 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 政令 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第5条第11項の農林漁業振興施設を定める政令(PDF : 55KB) 省令 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則 (三段表
2008/10/15 リンク