エントリーの編集

エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
刑事免責 正当な争議行為について刑事罰を科すことはできません。(憲法第28条、労組法第1条第2項) ... 刑事免責 正当な争議行為について刑事罰を科すことはできません。(憲法第28条、労組法第1条第2項) 民事免責 正当な争議行為を行ったことによって使用者に損害を与えても、使用者は労働組合又はその組合員に対し損害賠償を請求することはできません。(憲法第28条、労組法第8条) 不当労働行為制度による保護 使用者は、正当な争議行為を理由に、組合員に不利益な扱いをしてはいけません。 例えば、使用者は、正当な争議行為を指導したり、参加したりしたしたことを理由に、組合役員や組合員を解雇するなどの不利益な取扱いをすることはできないということです。 また、使用者は、組合がストライキをするかどうかといった重要な決定をしようとしているときに介入してはいけません。(憲法第28条、労組法第7条) そして、そのような使用者の行為があれば、労働委員会による救済の道が開かれています。(労組法第7条、第24条など)