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憲法13条は「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利につい... 憲法13条は「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と規定する。 同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は憲法違反だとして、同性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は幸福追求権を保障したこの憲法13条に違反するとの判断を初めて示した。 同種の訴訟は全国5地裁で計6件起こされており、高裁レベルでは3月の札幌、10月の東京に続き3例目の「違憲」判断となった。法整備に依然として慎重な国会に対し、別の論点から立法措置を迫った注目すべき判断と言える。国会は真摯(しんし)に受け止め、早急に議論を始めなければならない。 今回の判決は、婚姻は人の「根源的な営み」だとして、同性婚の制度がない現状は幸福追求権を侵害していると認めたことが特徴だ。 婚姻は当事者の自由な意思