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「国際海上物品運送法」は、わが国と外国とを往来する海上運送の運送契約を適用範囲とする法律です。制... 「国際海上物品運送法」は、わが国と外国とを往来する海上運送の運送契約を適用範囲とする法律です。制定の背景には長年にわたって行われていた船主責任に関する免責約款をめぐる国際条約の形成があります。 I. 国際海上物品運送法と国際ルールとの関係 1924年8月24日、「船荷証券統一条約」(船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約)、いわゆるヘーグ・ルールが成立し、主要海運国はそれに対応する国内法を制定しました。 その後1968年2月23日、ヘーグ・ルールの改正議定書(the Hague-Visby Rules、ヘーグ・ヴィスビー・ルール)が制定されました。わが国は1992年3月13日に同議定書に署名し、6月1日に旧条約の廃棄を通告してこの新しい国際条約を批准しました。 また、同年6月3日にこのヘーグ・ヴィスビー・ルールを「国際海上物品運送法」に反映するため、「国際海上物品運送法の一部を改正
2023/11/07 リンク