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税法や商法、労働法などの各種法令により、民間企業が作成・保存することを義務付けられている文書・帳... 税法や商法、労働法などの各種法令により、民間企業が作成・保存することを義務付けられている文書・帳票類の電磁化(電子的・磁気的)を、一部の例外を除いて一括して認める法律の通称。通則法と整備法の2つの法律から構成され、2004年11月19日に成立し、2005年4月1日に施行された。 民間に文書の保存を義務付けている法律は多岐にわたり、電子帳簿保存法のように電子データを認めるもの、紙媒体での保存でなければならないものなど個別の法律によって要件や内容が異なっていた。e-文書法はこれらを1つ1つ改正するのではなく一括して電子保存を認めるもので、251の法律が実質的に改正された。 対象になるのは、取引先から受領した契約書や見積書、注文書、請求書といった財務・税務関係書類、カルテや処方せんなどの医療関係書類、定款や株主総会・取締役会の議事録の会社関係書類など。ただし、損益計算書や貸借対照表、高額の領収書
2007/05/22 リンク