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商標としての使用が問題となる理由 問題の所在 形式的にみると、ある行為が、他者の登録商標の「使用」... 商標としての使用が問題となる理由 問題の所在 形式的にみると、ある行為が、他者の登録商標の「使用」にあたるようにみえる場合であっても、使用の態様から商標としての使用とはいえず、その結果当該商標権を侵害しているとは判断されないケースがあります。 一般に、商標の主な機能は、自己の商品を他の商品と区別するための「目じるし」としての機能(自他商品識別機能、出所表示機能)であると認められています。 したがって、ある商標と同一の文字や図形を使用したとしても、自他商品識別機能、出所表示機能等を有するような使用の仕方でなければ、その商標権を侵害しているとはいえません。これは一般に「商標的使用論」といわれ、裁判実務でも定着しています。 例えば、自社商品のパンフレットに使用されているものの、その使用が、明らかに他者商品について言及した記述や説明に過ぎないという場合、当該使用は、商標の本来の機能である自己の出所
2017/05/06 リンク