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取締役会設置会社である当社では、遊休資産となっている土地(簿価1億8,000万円)を売却して営業資金に... 取締役会設置会社である当社では、遊休資産となっている土地(簿価1億8,000万円)を売却して営業資金に充てようという話が出ていますが、この売却について代表取締役の一存で決めようとしています。取締役会の決議を経ずに行うことは法律上問題ないのでしょうか。 監査役(会)設置会社であり、取締役会設置会社である会社においては、法令および定款によって株主総会の権限とされた事項を除いて、重要な業務執行の決定は取締役に委任することはできず、取締役会の決議をもって決定しなければなりません(会社法362条4項)。「重要な財産の処分」は、原則として、取締役会の決議を必要とします(同項1号)。 ただし、「重要な財産の処分」であるかどうかは、最高裁において「当該財産の価額、その会社の総資産に占める割合、当該財産の保有目的、処分行為の態様及び会社における従来の取扱い等の事情を総合的に考慮して判断すべき」とされており、
2024/06/03 リンク