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一部の企業や個人から、他人の商標の先取りとなるような商標出願が大量におこなわれている問題に関連し... 一部の企業や個人から、他人の商標の先取りとなるような商標出願が大量におこなわれている問題に関連して、特許庁が6月8日、公式ウェブサイトを更新。6月9日施行の改正商標法によって、本来商標をもつべき人の登録がこれまでも早くできるようになると説明している。 特許庁によると、近年、一部の出願人から、他人の商標の先取りとなるような商標出願が大量におこなわれており、そのほとんどが、出願手数料の支払いがなく、手続き上の瑕疵があるものとなっているという。 まったく関係がないにもかからず、「民進党」や「PPAP」などを商標出願して、そのほとんどで出願手数料を支払っていなかったとされるベストライセンス社(大阪)や、同社代表の上田育弘氏のことを指すとみられる。 ●却下されても、先願者の地位が残るルールが変更 これまでの商標法では、商標出願の分割(分割出願)をおこなった場合、新しい出願の出願日が、もとの出願日に遡
2018/06/10 リンク