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政治資金の私的流用疑惑に批判が集まる舛添要一東京都知事だが、その名前をかたって、ネット上でシュー... 政治資金の私的流用疑惑に批判が集まる舛添要一東京都知事だが、その名前をかたって、ネット上でシューマイや書籍などを発注される被害にあっていた。 報道によれば、シューマイ店には980円の品物50点分が都知事の名前で注文され、店側の問い合わせで発覚した。また、都庁に舛添氏が発注とされる「本、CD、DVD」と書かれた箱が届いたが、箱ごと返還したそうだ。 こうした「勝手な送りつけ」は、どのような罪に問われるのだろうか。また、もし身に覚えがない商品を送りつけられた場合、どのような対応をすれば良いのだろうか。濵門俊也弁護士に聞いた。 ●「偽計業務妨害罪」に問われ得る ネット上では、「本当になりすましなのか」「また政治資金として処理するつもりではないのか」などと皮肉った意見もありました。しかし、ひねくれず素直に事案を検討してみましょう(「ひにくった」と「ひねくれた」をかけたダジャレです)。 まず、勝手に送