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卸売市場で働くパート社員4人が、正社員と同じ作業をしているのに通勤手当と皆勤手当に格差があるのは... 卸売市場で働くパート社員4人が、正社員と同じ作業をしているのに通勤手当と皆勤手当に格差があるのは労働契約法に違反するなどとして、未払い分など計120万円の支払いを求めた訴訟の判決が福岡地裁小倉支部であった。鈴木博裁判長は「相違は不合理」として請求をほぼ認め、会社側に計112万円の支払いを命じた。 判決は2月1日付。原告代理人の安元隆治弁護士によると、正社員と非正規社員の不合理な待遇格差を禁じた改正労働契約法20条の違反を認めた判決は数例しかないという。 原告は九水運輸商事(北九州市)のパート社員で、せり前に魚の下処理などに従事。判決によると、同社は2014年10月に就業規則を改定するまで、パート社員の通勤手当を正社員の半額の一律月額5千円にとどめていた。 判決は、原告が自家用車で25~40分かけて通勤するのは正社員と変わらず、通勤の実費は月額1万円を超えていたと認定。「実際の通勤費用を考慮
2018/02/16 リンク