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第6 連行の犯罪性とその該当性について 1 朝鮮・台湾でも施行されていた刑法第226条は、帝国外に移... 第6 連行の犯罪性とその該当性について 1 朝鮮・台湾でも施行されていた刑法第226条は、帝国外に移送する目的で人を略取・誘拐または人身売買した者は2年以上の有期懲役に処す、と規定しています。 このように、当時、略取(暴行・脅迫を用いて連行すること)だけではなく、誘拐(詐欺または甘言により連行すること)・人身売買(前借金を与えて経済的強制により人身を拘束すること)も犯罪だされていたことを知っていますか。 2 朝鮮においては、軍・官憲が選定した業者が誘拐・人身売買により女性たちを国外に連行したことは、たとえばアメリカ戦時情報局心理作班「日本人捕虜尋問報告」第49号( 1944年10月1日)など、様々な資料や軍人の証言により立証されていますが、あなたはこのことを知っていますか。 3 警察庁は、北朝鮮による拉致の定義について、「警察において拉致容疑事案としているものは、そのいずれも、北朝鮮の国家
2013/06/08 リンク