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著者は大手信販会社に13年勤務しており、そのときの経験に基づいた実話がこれでもかとばかりに書かれて... 著者は大手信販会社に13年勤務しており、そのときの経験に基づいた実話がこれでもかとばかりに書かれている。 誰もが自己破産するのがベストというわけではなく、民事再生法でなくてはならないという人もいるようだ。 それは資格商売生活者だという。それらは破産と同時に資格を抹消されてしまうのでその後、仕事が できなくなってしまう。例えば、以下のような職業の人たち。 弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁理士、不動産鑑定士、宅地建物取引主任、警備士 民事再生法を受けるにしても、様々な条件がつけられるのはやはり仕方のないことであろう。 継続して将来的に一定額の定期収入が見込めること(共通) 債務者の50%以上の承諾が必要(個人事業主) 2年分の年収から、最低限度の生活費を除く額を、3年間で弁済すれば、残りの債務を免除される(給与所得者) 現在のクレジット社会を生きていく上でも読んでおいた方が良
2007/06/24 リンク