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頼んで撮影送信してもらっただけでは製造罪にはならないという弁護士がいるようですが、実務はそうであ... 頼んで撮影送信してもらっただけでは製造罪にはならないという弁護士がいるようですが、実務はそうでありません 脅迫があれば、強要罪・強制わいせつ罪+製造罪、欺罔があれば準強制わいせつ罪+製造罪になった裁判例があります 逮捕された時のダメージが大きいので、暗数を考慮して「捕まらない」とは回答しません。 中国地方の地裁 (罪となるべき事実) 被告人は,被害児童(当時17歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,6月30日午後5時55分頃,同児童に乳房を露出した姿態をとらせ,これを同児童のカメラ機能付き携帯電話機で撮影させた上,その画像データを被告人の携帯電話機に電子メール添付ファイルとして送信させ,同日,被告人方において,同画像データを同携帯電話機で受信し,記憶させて蔵置し,もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方