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図書館法に記載されている、公立図書館の無料の原則の根拠として (入館料等) 第17条 公立図書館は、... 図書館法に記載されている、公立図書館の無料の原則の根拠として (入館料等) 第17条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。 という条文がある。ただ現在においても資料複写のコピー料は実費として徴収している(しかも窓口で)場合もある。 これまでは、郵送や宅配による返却には、利用者さんに元払いで送料をご負担いただくという条件で、返却を受け付けているのだが、これを貸出にも適用できないかと考えている。もちろんその場合は、[着払い]である。 これば、上の条文に抵触するかどうか..が、問題。 実際に金銭の授受を公立図書館がする訳ではないので、法的には問題がないようにも思うのだが、某図書館系MLに投げてもレスポンス無しの状態。 公立図書館の利用に際して、図書館に対して金銭を支払うような対価は図書館法上できないけれど、例えば、図書館に行って図書館資料の利用が
2009/02/12 リンク