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24日成立した改正政治資金規正法に伴い、政治家が自ら代表を務める政党支部に寄付することで所得税の一... 24日成立した改正政治資金規正法に伴い、政治家が自ら代表を務める政党支部に寄付することで所得税の一部を控除される「税優遇」が禁止されることになった。今年5月以降、複数の国会議員らがこの仕組みを使って税控除を受けていた事実が毎日新聞の報道で発覚。自民党派閥裏金事件のキックバック(還流)を原資にしていた事例もあり、批判が高まっていた。 寄付に伴う税控除制度は個人献金を促し、国民の政治参加を推し進める目的で導入されている。政治家が自らの後援会に寄付した場合は寄付者に「特別の利益」が及ぶとして、これまでも税控除が適用されなかった。しかし、自身が代表を務める政党支部に寄付した場合は控除が認められ、「抜け道」になってきた。 再改正された政治資金規正法では、税控除について定める租税特別措置法の一部を改正する内容が盛り込まれた。国会議員や自治体首長など公職の候補者が自ら代表を務め、選挙区などに設けた支部を