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障害者らに不妊手術を強いた旧優生保護法(1948~96年)に基づき都道府県優生保護審査会が決定した強制... 障害者らに不妊手術を強いた旧優生保護法(1948~96年)に基づき都道府県優生保護審査会が決定した強制手術に不服がある場合、本人や家族らが国の中央優生保護審査会に申請できるとした再審査について、記録が残る61~81年の20年間の請求が1件だったことが厚生労働省の保管資料から判明した。強制不妊が人権侵害に当たるのではとの懸念に対し、国側が否定材料の根拠にしてきた「厳格な手続き」が法施行中の早い段階から形骸化していた実態が、国の記録から初めて裏づけられた。 厚労省の資料によると、81年ごろに厚生省(当時)内で作られた文書に「中央優生保護審査会は昭和36年(61年)5月19日 再審査の(1件の)申請に基づき(中略)2回開催されているが、それ以後は申請がなされていない」と記されていた。厚労省は中央審査会に関する記録について今年4月以降、毎日新聞の取材に対し、公文書保存の期間が過ぎていることなどを理
2018/12/14 リンク