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ファイル交換ソフト「Winny」を開発した金子勇被告が著作権違反の幇助に問われていた裁判の上告審で、最... ファイル交換ソフト「Winny」を開発した金子勇被告が著作権違反の幇助に問われていた裁判の上告審で、最高裁判所は12月19日付けで、「多数の者が著作権侵害に利用する可能性が高いと認識していたとはいえない」として、検察側の上告を棄却した。これにより、逆転無罪となった二審判決が確定する。 一審の京都地方裁判所では、2006年12月に罰金150万円(求刑は懲役1年)の有罪判決を言い渡された。その後二審の大阪高等裁判所で改めて無罪を主張し、2009年10月に無罪判決が言い渡されていた。この判決を不服とする検察側が最高裁判所に上告していた。 金子氏は現在、分散コンピューティング技術を活用したソフトウェア製品の開発や販売を手がけるSkeedの社外取締役を務めている。今回の最高裁による上告棄却について金子氏は、以下のようにコメントしている。 私は、今回の事件で開発を躊躇する多くの技術者のために訴訟活動を
2011/12/20 リンク