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あなたの会社が、取引先に対する売掛金の回収に不安があったり、新規に融資をしようとする場合、【売掛... あなたの会社が、取引先に対する売掛金の回収に不安があったり、新規に融資をしようとする場合、【売掛金の回収を徹底解説】売掛金を確実に回収する方法-交渉編にて解説したとおり、これを確実に回収するために担保をとることを検討する必要があります。 担保の対象としては、不動産、在庫商品、株式等、様々なものが考えられますが、取引先が有している売掛金などの債権を担保(譲渡担保)にとることは実務的にもよく行われています。 事業会社であれば、通常は売掛金などの債権を有しているはずですし、取引先としても、不動産や株式に比べると、債権を担保に提供することには大きな抵抗がない場合も多いと言えます。そのため、あなたの会社が債権を確実に回収するため、取引先が持っている債権を担保にとることを検討する機会は、思っているよりも多いはずです。 この記事では、債権譲渡担保設定契約書や債権譲渡通知のひな型を参照しながら、すぐにでも