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1983年、再審無罪となった元死刑囚の免田栄さんが,年金受給資格の回復を年金記録確認第三者委員会... 1983年、再審無罪となった元死刑囚の免田栄さんが,年金受給資格の回復を年金記録確認第三者委員会に申し立てをしたという。これは興味深い話である。 まず、免田さんが再審無罪になり,釈放されたのが昭和57年,57歳の時であるから、まだ60歳まで旧法の国民年金に保険料を納付できる期間が3年間あった。しかし、免田さんは年金制度のことをよく知らず,保険料を納付することをしなかった。さらに、免田さんは現在83歳であり,妻の厚生年金の扶養者扱いになっているが、年齢要件によって新法の国民年金の第3号被保険者にもなっていない。つまり、国民年金の保険料納付期間といえる期間は1ヶ月もないことになる。そして、年金受給資格につながる保険料免除期間もないし、合算対象期間とされる期間も1ヶ月もない。とても、これでは年金受給資格を主張できるものではない。にもかかわらず、免田さんは年金受給資格の回復を申し立てたのである。