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研究会にて,東急バス事件(東京地裁判決・平成18年6月14日・労働判例923号68頁)を報告する。 被告Y社... 研究会にて,東急バス事件(東京地裁判決・平成18年6月14日・労働判例923号68頁)を報告する。 被告Y社の運転士が原告。Xらは従前,Y社の従業員のうち大多数を組織するZ労組に加盟していたところ,これを脱退し,χ労組を立ち上げた。χ組合はY社に対して『組合結成通知』を送付し,その中で原告ら4名はZ労組を脱退したのでZ労組へのチェック・オフ(組合費の天引き)を中止するよう求めたがこれに応じなかった――というもの。 なお,その後もZ労組を脱退してχ労組に加入した者が相次いでいるため,個人原告は総数で11名。そのいずれもが,最初の4名と同様にチェック・オフ中止の申し出をしているが,その様式は異なっている。原告は加入通告の時期によって第1次から第6次にまで別れている。第3次加入者である原告Fならびに原告Hは,平成13年2月5日付けの文書『労働組合加入者通知』を送付した後,平成13年4月21日付け