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    adchange
    adchange 調べたら新民法899条の2の第1項のことだった。知らなかったなー

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    yetch
    yetch 素早く動けばたっぷり迷惑かけながら一時的なキャッシュを取れるけど、その後正しい対応されると負ける。迷惑な部分だけが拡散されそうで嫌だな

    2019/09/08 リンク

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    LawNeet
    LawNeet 馬鹿な質問されて困惑してる様子が伝わるのでタイトルは一部正しい。/ "遺言書を無視して、自分の法定相続分の実家の権利を売ってしまうのは、新しい相続法上はセーフ" ←色んな法的責任負うけどセーフって何…?

    2019/09/08 リンク

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    raebchen
    raebchen ミステリーのネタになりそうな…

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    hihi01
    hihi01 三回目くらいに読んでようやく「仮払金制度」の悪用だと理解した。文中にもあるようにあとで民事訴訟起こされればアウトなので勧められない方法。相続人間で全く話がつかないことが確定しているときの非常手段かな?

    2019/09/08 リンク

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    jfkintko
    jfkintko 知らなかった@@

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    klaftwerk
    klaftwerk 相続関係、知りたいのならさっさと資料準備して弁護士と相談した方が金の無駄遣いしなくてよい。か、その手の専門書売ってるよね。

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    RCHeLEyl
    RCHeLEyl これはこれから実例が出てきてはじめてどうなるか流れを見る感じ。身内が亡くなってここまでスムーズに動ける人は法律にも実務にも詳しい、かなりレアな人なんじゃないか?

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    MyPLB
    MyPLB 「これまでの相続では、遺言書の内容が絶対だった」?改正前でも遺言通りか協議か法定分割かは選択できたのでは。2017年9月末の法律等による解説。https://www.smbc.co.jp/kojin/souzoku/chishiki/chishiki04.html

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    nakag0711
    nakag0711 売却代金を仮差押えしてはどうか

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    daruism
    daruism 全体的に雑な記事だなぁ…

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    mrgh-gou66
    mrgh-gou66 全体的に浅い感じ。共有名義の不動産の持分相当の売却なんて、そんなポロッとできんの?貯金の仮払金、そんな何行もグリグリ回るの?定期は解約できないってホント?生命保険は、こんなの10年以上前からやってるよ?

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    bmz4
    bmz4 共有名義になってる不動産なんて普通買わないし、不動産業者も扱わないと思うんだけど。

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    myogab
    myogab 「親の死に目にあえない(相続資格を失う)」夜爪や蜘蛛の諺に再び脚光が?

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    daydollarbotch
    daydollarbotch 結局、他の遺族に訴えられたら売却代金戻さなきゃいけないから、金銭的なメリットはないのでは

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    n_231
    n_231 これまでは不動産屋が丸損になってたケースが、親族側の責任になった、みたいな感じ? ちょっと保留。

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    unfallen_castle
    unfallen_castle なんか法解釈に色々と違和感があった。頭から信じてはいけない記事のような気がする。あとで調べる

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    shibuyan730
    shibuyan730 複雑怪奇やなあ

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    burnoutdog
    burnoutdog 相続の第三者対抗力が制限されるのかな? 法律用語で書いてないから逆にわからないよ

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    gimonfu_usr
    gimonfu_usr 〔不動産売却契約より遺言書の効力が強く、遺言者内容によっては不動産業者は購入家屋の権利は排除。しかし法改正の結果、こうした不動産業者の権利が保護される〕( 誰得? )

    2019/09/08 リンク

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