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最大2500万円まで贈与を非課税で行える「相続時精算課税制度」。この制度を利用した贈与財産は贈与者が... 最大2500万円まで贈与を非課税で行える「相続時精算課税制度」。この制度を利用した贈与財産は贈与者が亡くなったときに、相続税の課税対象となる。相続まで納税が猶予されるため、贈与時の負担なく子や孫へ財産を移転できるメリットがある。 この制度を活用すれば、「養子縁組」でできた“孫”に早めにまとまった財産を贈与できる。そう考えて佐々木清さん(仮名=以下同)は、養子縁組をした甥の茂さんの子、直樹君にアパートを贈与したのだが……。税理士からの指摘で、清さんと茂さんが養子縁組をする前に生まれてる直樹君は、清さんの孫にはならないことが発覚した。