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警察庁は2023年8月に同庁公式サイトにおいて、2022年分の各種犯罪に関する統計データをまとめた「令和4... 警察庁は2023年8月に同庁公式サイトにおいて、2022年分の各種犯罪に関する統計データをまとめた「令和4年の刑法犯に関する統計資料」を発表した(【刑法犯に関する統計資料】)。今回はこの掲載データ、さらには一部で総務省統計局などのデータを併用し、過去のデータも合わせて「万引き」と呼ばれる行為の動向を、主に未成年者と高齢者(65歳以上)にスポットライトを当てる形で確認していく。昨今では特に高齢者の万引き行為が社会問題視されているが、警察が把握している限りにおいては、どのような状況で推移しているのだろうか。 万引き数は減る方向に まずは今回発表の2022年分も含めた、現時点で取得可能な値を基に作成した、万引き検挙人員の経年推移グラフ。警察庁の資料では、未成年者として公開されているのは14-19歳。14歳未満は「触法少年」の扱いになり、刑法第41条の規定「14歳に満たない者の行為は、罰しない」に
2016/09/29 リンク