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Wikipediaの記事 [wikipedia.org]によると、1976年著作権法におけるフェアユースの判断指針は以下の4つ... Wikipediaの記事 [wikipedia.org]によると、1976年著作権法におけるフェアユースの判断指針は以下の4つだそうで。 >1.利用の目的と性格(利用が営利性を有するか、非営利の教育目的かという点も含む) ⇒どうみても営利利用だよねえ。 >2.著作権のある著作物の性質 ⇒「著作物の内容が事実を伝えたり(例えば、書式が限られる学術論文)、単にある機能を果すだけの著作物(例えば、地図)であれば、その著作物の使用にフェアユースが認められる公算は高くなる。反対に著作物の内容が芸術性を多分に帯びたもの(例えば、小説)であれば、フェアユース成立の蓋然性は低くなる。」だそうですが、まあAPIはあまり芸術性はないかな。とはいえ、API設計が創造性のある著作物であることはこれまでの裁判で認められた。 >3.著作物全体との関係における利用された部分の量及び重要性 ⇒重要部分をほぼまるごとコピー
2016/06/05 リンク