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領収書で無ければいけないということも無いですし、利用明細書ではダメという定義はありません。目的を... 領収書で無ければいけないということも無いですし、利用明細書ではダメという定義はありません。目的を履き違えるとそのようなところで判断を間違えたりします。税務署はあくまでも、会社に必要な物を購入したという事が明確に確認できるのであれば、極端な事例や金額で無い限り、認めないという事はありません。振込みの場合もそうです。振り込んで領収書がなくても、銀行端末(Webなど)での振り込み確認が記録としてあればOKです。ですので、利用明細と領収書は根本的に違いますが、目的に対する用途として、なんら問題はありません。本題ですが、カードを使おうが会社の必要な物を個人が立て替えただけなので、何回であろうが、幾らであろうがキチンと処理すれば怪しまれても説明すれば良いだけです。ただし、ここからが問題です。もしキチンと処理していても、税務職員が怪しいと思ったときに、他に飛び火してその対象は問題な処理をしていると、色々
2016/10/08 リンク