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例外規定の適切なあり方をめぐって―英国の著作権法改革 英国政府は2012年12月20日,知的財産制度の見直... 例外規定の適切なあり方をめぐって―英国の著作権法改革 英国政府は2012年12月20日,知的財産制度の見直しに関する報告書“Modernising Copyright: A modern, robust and flexible framework”を公表した。 2006年以来(E582参照),英国では,著作権法(「1988年著作権,意匠および特許法」;CA658参照)の例外規定―すなわち,著作権者に断ることなく利用者が自由に著作物を使える条件―について検討が重ねられてきた。2011年の報告書“The Government Response to the Hargreaves Review of Intellectual Property and Growth”(E1206参照)で見直しの方向が定められ,その後のパブリックコメント募集などを経て,今回の報告書によって一連の検討に終止符が打た
2013/02/07 リンク