yujimi-daifuku-2222さん https://b.hatena.ne.jp/entry/4737858034642192901/comment/yujimi-daifuku-2222..
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yujimi-daifuku-2222さんhttps://b.hatena.ne.jp/entry/4737858034642192901/comment/yujimi-daifuku-22... yujimi-daifuku-2222さんhttps://b.hatena.ne.jp/entry/4737858034642192901/comment/yujimi-daifuku-2222 罰則の重さを考慮しないから分からないのでは?/刑法175条の罰則はググれば3秒で出てきます。それだけの罰則を課すなら条件を明確にせよという主張、賛同するかはさておき、かなり分かりやすいと思いますが。 増田https://anond.hatelabo.jp/20230613121721 罰則は重いので条件を明確にせよという主張であると解釈しました。 しかしその主張は合理性が無いと思います。 「第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 」 刑法175条の罰則よりはるかに重いですが、条件は明確でしょうか? yujimi-daifuku-2222さんhttps://b.ha
2023/06/13 リンク