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年金事務所様より恐怖の特別催告状が送られてきました。真面目な私は、指定のとおりに最寄りの年金事務... 年金事務所様より恐怖の特別催告状が送られてきました。真面目な私は、指定のとおりに最寄りの年金事務所に出頭。 泣く子も黙る返済計画を突きつけられるかと思いましたが、あっけなく過去の未納分まで半額減免の申請をお薦めされ、なんか得した気分に(幻想)。 この黄色い封筒に怯える皆さん!年金事務所に行って相談したほうがいいですよ! 国民年金は過去の未納分に遡って減免申請ができます! 実は今年の4月に大幅に、過去未納分の減免申請のできる範囲が広がっているんですね。「保険料の納付期限から2年を経過していない期間」であれば、過去の未納分の年金額を免除・減額の申請ができるようになっています。 これまでは、さかのぼって免除及び若年者納付猶予(以下「免除等」といいます。)の申請ができる期間は、申請時点の直前の7月(学生納付特例の申請は4月)まででした。 平成26年4月からは法律が改正され、保険料の納付期限から2年