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きのう大津地裁は、高浜原発3、4号機の停止を命じる仮処分決定を出した。現実に運転している原発を止め... きのう大津地裁は、高浜原発3、4号機の停止を命じる仮処分決定を出した。現実に運転している原発を止める決定は、日本で初めてだ。去年の福井地裁の差し止め決定はその後、本訴で取り消されたが、隣の滋賀県で差し止め決定が出るとなると、原発の正常化は容易ではない。 仮処分決定を読んでみた。論点はいろいろあるが、骨格は単純である: 原発の安全性の挙証責任は関西電力にあり、リスクがゼロでない限り原発は運転してはならない。 福島第一原発事故の原因究明は今なお道半ばであり、新規制基準が正しいかどうか不安である。 基準地震動が700ガルで十分かどうか、電力会社の資料ではよくわからない。 したがって高浜3、4号機のリスクはゼロではないので、運転してはならない。 「原因究明が道半ば」というのは、何を基準にしているのか。政府事故調も国会事故調も、事故の原因は津波による電源喪失だということで一致している。「基準地震動」
2016/03/10 リンク