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福島みずほ君社 社民党の福島みずほです。 まず、修正提案者にお聞きをいたします。 修正案二十四条一項... 福島みずほ君社 社民党の福島みずほです。 まず、修正提案者にお聞きをいたします。 修正案二十四条一項のただし書の申請を要しない特別の事情とは、字が書けない場合のほか、申請書が交付されないために申請できない場合も含みますか。ほかにどのような場合を想定しているか。DVの被害を受けて体一つで逃げてきた場合、野宿をしていて証明するものを持たない場合、非識字の人などはこれに当たると理解してよろしいでしょうか。 衆議院議員(山井和則君) お答えします。 現在でも生活保護の申請については書面で行うことが原則とされておりますが、口頭による保護の申請も申請意思が明確である場合には認められております。修正案の趣旨は、その取扱いが一切この法改正によって変わるものではないことを条文上明確化するものであります。 御指摘のようなケース、つまり、DV被害を受けて体一つで逃げてきた場合、野宿をしていて証明するものを持たな
2014/03/20 リンク