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■「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法及... ■「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法及びガイドラインについて」 ●対象となる事業者 「第1の1」により、個人翻訳者は個人事業者である場合も法人なりしている場合も、「定供給事業者(転嫁拒否等をされる側)(売手)」であり、そこから継続して商品又は役務の供給を受ける法人事業者である翻訳会社は「特定事業者(転嫁拒否等をする側)(買手)」であることがわかります。 そして、「第1の3」により、特定事業者(翻訳会社)は定供給事業者(個人翻訳者)に対し、「①減額、買いたたき」および「③本体価格での交渉の拒否」をしてはならないとあります。 ●禁じられている「減額」とは? これについては、第1の4(2)に、具体例として(↓)が挙げられています。 (例1)対価から消費税率引上げ分の全部又は一部を減じる場合 (例5)消費税率引上げ分を上乗せした結果,計算