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児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ処罰法」とい... 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ処罰法」という)について、ここ数年、児童ポルノの単純所持を新たに処罰する改正案をめぐって論議が行われていた。 2014年5月23日、自民、公明、日本維新の会、結いの党の五党は、罰則適用の猶予期間を一年と定めること修正をすることで、自民、公明、日本維新の会が国会に提出し継続審議になっていた改正案に大筋合意したと報道されている。 この合意により、早ければ今通常国会において、児童ポルノ処罰法改正案が成立する見込みとなった。 これまで、児童ポルノ処罰法では、児童ポルノの提供又は公衆陳列の目的での所持又は電磁的記録の保管は処罰されていたが(同法7条4項)、それ以外の目的での所持・保管は罰せられていなかった。 従来、これを「単純所持」と呼び、単純所持を処罰すべきかどうかが議論されてきた。諸外国では単純所持も処罰されてい
2014/06/02 リンク