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静岡地裁(村山浩昭裁判長)は、2014年3月27日、袴田事件の第2次再審請求審において、袴田巌さんに再審... 静岡地裁(村山浩昭裁判長)は、2014年3月27日、袴田事件の第2次再審請求審において、袴田巌さんに再審開始を認める決定をした。 決定理由において、確定判決が犯行時の袴田さんの着衣と認定し、死刑判決の最大の根拠とされてきた「5点の衣類」について「元被告のものでも犯行 着衣でもなく、捜査機関によりねつ造された疑いがある」と指摘し、死刑の執行停止だけでなく、勾留の執行停止まで認めた。これは再審開始決定では初めての 判断であった。 その最大の理由は、捜査機関によるねつ造された疑いのある重要な証拠によって有罪とされ、逮捕されて以来48年間もの長期間にわたって身柄が拘束されてきたが、これ以上勾留を続けるのは耐えがたいほど正義に反すると決定理由要旨で述べられている。 静岡地検は、静岡地裁に、勾留執行停止決定に対して、勾留の職権発動を求めたが、静岡地裁は職権発動せずとは決定をしたことから、袴田さんは、即