民間企業の労働組合に入っている。今年、組合内での役職がついたところだ。
そこでは、著者は地方自治体が作る職員労働組合なるものに加入していた。
その日記で気になった描写があって、公務員が普通に労働組合を組織できたり、団体交渉をしている様子があった。
私の理解だと、公務員は労働基本権が制限されているはずだ~と思って調べてみると、意外と緩いことがわかった。
ただ、多くの地方自治体の組合活動をネットなどで調べる限り、グレー寄りの黒と思われるものがあった。
・職員労働組合が賃上げや人材採用方針について当局側と協定を結んでいる
・有給休暇を使っての組合活動や、小規模ストライキを実行している
・組合専従職員について、毎年1名まで組合が好きな職員を指名できる制度がある
実際、詳しい人に教えてほしいのだが。
私の理解だと、事務職の公務員の労働基本権の制限って、あってないようなものではないか?? と感じた。
「職員労働組合が賃上げや人材採用方針について当局側と協定を結んでいる」 →法令に反しない労使協定は合法(地公法) ・有給休暇を使っての組合活動や、小規模ストライキを実行...