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今日のくそったれ(道路交通編)

交通安全ジャーナリスト世捨人が交通問題を取り上げます。特に公道を遊び場とする道楽集団、競技用自転車乗りを糾弾します。【自転車の制限速度(時速15キロ)法制化とバックミラー、方向指示器、制動灯装着義務化を】


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世捨人語10年10月19日 「道路でスポーツはやめよ」

13日付日経新聞の夕刊に興味深いデータが載っていました。スポーツする場所についてのランキングです。なんとトップは「道路」ということです。ジョギングやウオーキングのブームが反映しての結果だそうです。

この調査は笹川スポーツ財団の「スポーツライフに関する調査2008」のデータを引用して記事にしています。それによると、道路の利用率は断トツの32・4%。次いで「自宅」(16・6%)、「公園」(14・8%)、体育館(14・5%)という順です。

ここでいう「道路」は、遊歩道やサイクリングロードを含むのかもしれません。公道であることは間違いありません。公道を利用してスポーツの練習をするのは違和感を覚えます。歩行者に「ドケ」と暴言を吐く皇居ランナーに代表されるように、トラブルはつきません。ただ、マラソンやジョギングは集団走行しない限り、周囲に恐怖を与えません。

ひるがえって競技用自転車乗り。公道を利用して我が物顔で爆走しています。この競技用自転車は、わずか1台の爆走練習であっても、公道の安全・安心を脅かします。競技用自転車は街乗りには不向きなレース用です。競技用自転車に残された道は、もはや規制しかありません。




道交法76条(禁止行為)
4項 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
1.道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
2.道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
3.交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
以下略


参照
笹川スポーツ財団HP
日経新聞10月13日夕刊3面

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交通安全講話 テーマ「競技用自転車乗りよ、欧州気取りはやめよ」

納涼スペシャル「交通安全講話


世捨人 : 静かにしてください。
あでっぶ : さて、今度はどんなトンデモがきけるのでしょうか
世捨人 : 講話をはじめます。
世捨人 : 本日は「納涼スペシャル」です。
世捨人 : 交通安全と表裏一体の関係にある事柄についてお話します。
世捨人 : それは、
世捨人 : 日本語の乱れについてです。
あでっぶ : ズコー
フルーラ : ありゃ。
世捨人 : 「えっ?」、と思われた方もいるでしょう。
あでっぶ : 今日の「お前が言うな」スレはここですか?
世捨人 : 言葉の乱れが交通ルール無視につながっています。
世捨人 : 言葉の乱れは競技用自転車乗りに顕著です。
世捨人 : まずは「ロードバイク」「ロードレーサー」。
世捨人 : 欧州気取りなのでしょうか?
世捨人 : 一般人には何のことやら皆目わかりません。
世捨人 : 「競技用自転車」と言ったほうがわかりやすいです。
フルーラ : マウンテンバイクやクロスバイクも同じですね。
世捨人 : 「競技用自転車」で統一してください。
世捨人 : また、競技用自転車のことを「バイク」と呼ぶ輩(やから)が…続きを読む


収録8月18日23時~翌午前0時

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財産権を侵害する輩(やから)

▼先日、とある文献を探しに郊外の公立図書館に行った。文献は難なく見つかったのはよかったが、複写(コピー)しようとしたところ悪夢が待っていた。煩雑な手続きが必要で、自分で機械を操作し、終わったら申し込み用紙とともに、当該コピーを添えて受け付けに提出しろとのこと。

▼1枚10円。拡大コピーをしたのだが、どうもうまくいかず同じページを何度か刷り直した。コピーを終え所定の手続きをしたところ、なんと受付の輩(やから)が「この4枚は同じページなので著作権の関係上、3枚は回収させてもらう」と迫ってくるでないか。

▼「コピー代金は返却してくれるのか」と問うと、「それはできません」ときっぱり。「没収となると財産権の侵害だが、そのような権限はあるのか」など、しばし問答が続いた。結局、「同じページを見ないようにしてください」と「制限」を加えられ、事は落ち着いた。
 
▼失敗分のコピー代金は30円。文章が途切れているなど読むに堪えない。しかし、料金を支払った時点で所有権は当方に帰属し、処分は自由にできる。当然、没収される筋合いはない。著作権保護とかいう前に、利用者の権利を尊重してもらいたい。


正式版に寄せられたコメント



30円ぐらいでガタガタ言うほうが大人になれない大人だと思うが。。。

そもそも著作権が発生するのが解っていてコピーするのかが分からない。

今度は『著作権を侵害する輩』と題して記事にして欲しい。これはこれで興味がある。
西沢 @ 2009.10.26 21:43:32


30円の商品を万引きすれば窃盗罪が成立します。
金額の多寡は関係ありません。

また、私的利用の目的であれば、著作権法によって、複製(コピー)は許されています。
世捨人 @ 2009.10.26 23:19:22


・同じページは1枚しかコピーできないこと
・それ以上コピーした分は図書館が回収すること
これらの二つがどこにも明記されていなかったのなら、あなたが正しい
明記されていたなら、図書館が正しい

どちらだったんでしょうか?
TT @ 2009.10.27 15:17:19


セコ
瀬古俊彦 @ 2009.10.27 16:29:14


図書館のコピーは一枚に限って許されているというのは、図書館内で騒いだらいけない、飲食してはいけないというのと同じく、利用者の常識だと思っていたのですが、世捨人さんはそれを知らなかったのですか?

この件は世捨人さんが完全に間違っています。

一般に著作物は、私用に限って、つまり一人一枚程度ならば複写が許されていますが、団体(図書館)などが対価を取って(この場合コピー代)複製を複数枚(この場合4枚)、配布することは、完全に著作権の侵害です。
図書館ユーザー @ 2009.10.27 19:21:24


この図書館員がコピーを渡さないのは当然のことで、つまり世捨人さんは、著作権という概念を知りながら(知っていますよね?)明らかな違法行為を図書館員に強いていることになります。

また、違法行為の結果としての財物に、財産権が発生しないのは当然のことで、これは盗んだ物に(泥棒にとっての)財産権が発生しないのと同じ理屈です。ですから、この3枚分のコピーにおいて、世捨人さんは財産権を主張することは出来ません。

つづき @ 2009.10.27 19:22:28


さらに、拡大コピーを失敗したのは、あくまで世捨人さんの自己責任ですから、これを図書館の責任に帰することは不可能です。つまりコピー代の返却を申し立てることも当然出来ません。

この事案の中では、世捨人さんの主張に正当なる部分は全くありません。もしも裁判になったら、完全敗訴の事案でしょう。まさかたったの30円で裁判にする人もいないとは思いますが。

ただ、明日にでも図書館に赴き、当該の図書館員に、謝罪の意を示すべきでしょう。まともな社会人であるならば。
つづき @ 2009.10.27 19:22:57


TTさん

没収することを掲示していたら、それこそ大問題となるので、大っぴらに明記できないと思います。公立の図書館となると公権力の行使にあたり、憲法29条に抵触するのでは。
仮に著作権法違反だとしても、警察官が捜査令状を提示したうえでなければ没収できません。

また、著作権法をみても、私的利用の目的として複製(コピー)が可能ですが、枚数の限度については明記されていませんので、何ら根拠もなく没収しようとするのは、不当な行為です。
世捨人 @ 2009.10.27 22:12:31


図書館ユーザーさん
館内の飲食禁止に反したからといって飲食物を没収できますか?また、「コピーは1枚だけが常識」と、何ら法律上の規定もなく、「常識」を根拠に財産権を侵害できますか?
以下、前提条件に誤りがありますので回答は控えさせていただきます。

完全敗訴とありますが、
本事例で提訴する場合、原告・被告を明確にしたうえで、訴状内容をお示しください。
世捨人 @ 2009.10.27 22:16:22


>また、著作権法をみても、私的利用の目的として複製(コピー)が可能ですが

それは オリジナルを購入したのが あなた自身ならいいのですが
図書館の所有物である場合は 私的利用にはあたりません 
あんた @ 2009.10.27 22:37:46


世捨人さんはことの本質が全く分かっていないようですね。
この問題は、ある団体(図書館など)が対価を取って(この場合コピー代)複製を複数枚(この場合4枚)、配布することを、図書館員に、アナタが強いていることです。
これは完全に著作権法違反です。
繰り返しますが、違法に手に入れた財物に財産権は発生しません。つまり3枚分のコピーは、アナタの物ではないのです。
飲食物を没収することなどの例以前に、コピー3枚は、そもそもアナタの物ではないのです。またコピー機の使用ミスは、完全にアナタだけの責任です。図書館員に罪をなすりつけてはいけません。
といっても、意味分かります?たぶん分からないでしょうね。アナタのことだから。
図書館ユーザー @ 2009.10.27 22:38:16


それから、ここの部分が理解できないのでしょうから言っておきますが、著作権法が違法としているのは<著作物を、著作権者に許可なく、複数個数を複製して、対価とともに配布すること>です。<図書館の慣例として1部まで>ではなく、コピー代を媒介として複数枚のコピーを許可することは、本気で著作権法違反なのです。図書館員の言っていることには意味があるのです。私の言っていること、分かりますか?
図書館ユーザー    2009.10.27 10:38:16

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