避難港
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避難港(ひなんこう)は、日本における港湾の一区分。港湾法第2条第9項において「暴風雨に際し小型船舶が避難のためてい泊することを主たる目的とし、通常貨物の積卸又は旅客の乗降の用に供せられない港湾」と定義されている。2007年4月現在、36港が港湾法施行令により避難港として指定されており、うち35港が地方港湾(それ以外の洞輪沢港は港湾管理者未設立)。昭和25年(1950年)の港湾法制定時に避難港の制度が新設された。
- 1 避難港とは
- 2 避難港の概要
避難港
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/23 02:46 UTC 版)
暴風雨の際に小型船舶が避難のため停泊することを主目的とし、防波堤など外郭施設の整備で国の支援が手厚い港湾を避難港と呼ぶ。2017年4月現在、全国に36港あり、そのうち洞輪沢港を除く35港が地方港湾である。 詳細は「避難港」を参照
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